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2020.4.15

新型コロナウイルス感染症に関する指針・対応ガイドライン

FM815 新型コロナウイルス感染症に関する指針・対応ガイドライン

1.基本方針

当社は、設立趣旨のとおり、災害時・緊急時に放送エリアの安全情報を聴取者に届けることを放送理念としている。

自社放送が重要な情報源であることを自覚するとともに、高松市および近隣市町村に新型コロナウイルスの感染が拡大し、

緊急事態宣言が発せられた場合にも、当社社員および関係者の安全を確保しながら放送を継続できるようにするため、

ここに記す運営指針、対応ガイドラインに従った対応をとることを基本方針とする。

 

2.情報収集

(1) 香川県、高松市、管内警察署など、自治体および公共機関から発表される正確な情報の収集に努める。

(2) それ以外の機関、人から寄せられた情報については、必ずその裏付けを取り、正確な情報を発信する。

 

3.運営指針

(1) 放送の中で新型コロナウイルス感染症の感染情報を放送する際は、人権へ最大の配慮をしながら、

信頼できると判断した内容だけを放送する。

(2) 市民から寄せられる情報については、その内容、正確性を確認した上で放送する。

(3) 放送内容は、聴取者にとって有益な地域情報を流すことを基本とし、聴取者の不安をいたずらに煽るようなものであってはならない。

 

4.新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

(1) 感染者発生の把握

社員および関係者に感染が確認された場合には、その旨を医療機関(保健所等)および関係機関に報告し、対応について指示を受ける。

また、患者以外の社員・関係者に対しても、社内で感染者が確認されたことを周知するとともに、感染予防についてあらためて注意を喚起する。

四国総合通信局に、社員・関係者またはその家族に感染者発生の報告をし放送休止、設備変更が発生した場合には各種報告を行う。

 

(2) 濃厚接触者の確定

感染症法に基づき、新型コロナウイルス感染症は、患者を把握した場合、保健所で疫学調査を実施し、濃厚接触者に対する健康観察、

外出自粛の要請等を行うことになる。当社は、保健所等の調査に協力し、速やかに濃厚接触者を自宅待機させ感染拡大防止の措置をとる。

また、当社関係施設においてクラスター(患者集団)が発生しているおそれがある場合には、関係する公的機関からの対応要請に従う。

 

(3) 濃厚接触者への対応

当社は、保健所が濃厚接触者と確定した社員・関係者に対し、おおむね14日間の出勤を停止し、健康観察を実施する。

濃厚接触者と確定された社員・関係者は、発熱や風邪などの症状(軽症の場合を含む)がある場合保健所に連絡し、行政検査を受検する。

また、その結果を速やかに社に報告する。

 

【参考】 「濃厚接触者」に該当する範囲

○ 感染が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者

○ 適切な感染防護無しに感染が疑われる患者を診察、看護や介護していた者

○ 感染が疑われる者の飛沫や体液等に直接触れた可能性が高い者

○ その他、手で触れることや対面で会話できる距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「感染が確定した患者」と接触があった者

出所:新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)

(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年2月27日版)

5.演奏所・局舎施設・関係設備等の消毒実施

当社は、保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域(スタジオ、事務所、マスタールームほか)の消毒を実施する。

消毒は、原則として保健所の指示に従って実施するが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する個所

(ドアノブ、スイッチ類、放送機材、手すり等)をアルコール(消毒用高濃度エタノール)または次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)による拭き取り等を実施する。

 

6.業務の継続

(1)感染者が発生した場合の放送業務の継続

一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は放送業務停止などの対応をとる必要はないが、濃厚接触者を待機させるなどによる人員の確保や

感染者が勤務した区域の消毒作業などの影響を受け、業務継続が困難な場合は放送を休止することもある。その場合は、四国総合通信局にその旨を報告する。

なお、放送番組ゲストや訪問者などに二次感染の可能性がある場合、保健所・医療機関の指示に従い社員・関係者および濃厚接触者に対して速やかに注意喚起する。

(2)放送業務の継続にあたる者は、濃厚接触者の出勤停止等の措置によって通常業務の継続が困難になった場合には、優先的に継続させる業務を選定し、

放送業務を継続するために必要となる人員、物的資源(マスク、手袋、消毒液等)等を把握する。

 

7.関係各署連絡先

厚生労働省電話相談窓口(TEL:0120-565653)

高松市保健所(TEL:087-839-2870 FAX:087-839-2879)

四国総合通信局 放送課(TEL:089-936-5037 FAX:089-936-5014)